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受動喫煙防止対策助成金

テーマ:助成金関係
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●受動喫煙防止対策助成金


▼概要
飲食店、旅館等を経営する中小企業事業主が、店舗等に喫煙室を設置し、その場所以外での喫煙を禁止する場合、喫煙室設置費用の一部を受給することができます。


▼受給額
喫煙室設置に係る費用×1/4  (限度200万円)


▼主な受給要件
1.労働者災害補償保険の適用事業主であること。

2.飲食店営業、喫茶店営業、又は旅館業を経営する中小事業主であること。

3.喫煙室以外での喫煙を禁止するため、喫煙室を設置すること。


▼問合せ先
「都道府県労働局」



詳細説明サイト


参考




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国民健康保険料の滞納、なぜ増える?

テーマ:労働社会保険トピックス
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●国民健康保険料の滞納、なぜ増える?


「記事引用」
国保は自営業者とその家族、無職の世帯などを対象に、市町村が運営する医療保険だ。現在は全世帯の4割にあたる約2000万世帯、約3600万人が加入している。

その国保で、保険料の滞納が深刻な問題になっている。保険料収納率は、2009年度に88・01%と過去最低を更新した。バブル経済の崩壊後、ずっと下落傾向にある。

滞納が増えた原因として、低所得の世帯が増えたことが指摘されている。

国保は、健康保険組合などサラリーマンが加入する制度の対象にならない、75歳未満の世帯が加入する。
今の制度が始まり、「国民皆保険」が実現した1961年ごろは、農業や漁業、自営業者世帯が6割以上を占めていた。

ところが、近年はパートなどの非正規労働者や、年金などで暮らす無職の世帯が増え、合わせて約7割にのぼっている。

国保の1世帯当たり平均保険料は、年約14万8000円(09年度)。低所得世帯は軽減されるが、それでも負担感が重いことが多く、滞納の原因になっている。

滞納は、高齢化でただでさえ苦しい国保財政をさらに悪化させている。全国の市町村で、赤字の穴埋めなどのため住民の税金が年約3600億円も投入されているが、それでも半数以上は赤字だ。

滞納が長引くと、市町村はそれまでの保険証の代わりに、有効期間が数か月の「短期保険証」を発行する。更新のため窓口に来る回数を増やし、納付を促すのが狙いだ。

それでも滞納が続くと、保険証を回収し、「資格証明書」を渡す。そうなると、高校生以下の子どもを除けば、医療機関の窓口でかかった費用をいったん全額払わなければならなくなる。

この結果、病気になっても受診しにくくなり、重症化するケースも問題になっている。
「記事引用」





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社労士榊原純がおくる「青少年スポーツ振興助成 」のご案内

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●社労士榊原純がおくる「青少年スポーツ振興助成 」のご案内


▼概要
青少年スポーツの振興に関する事業を積極的に行い、奨励しまたは自ら行い、かつその活動を3年以上継続して実施している団体に支給されます。


▼受給額
100万円以内


▼対象事業費
原則として、スポーツ事業に必要な全ての経費が対象で、主に、会場設営費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、スポーツ用具費、講師・審判員・警備員等への謝礼、旅費等。


▼問合せ先
「ヨネックススポーツ振興財団」






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社労士榊原純がおくる「高年齢者雇用確保充実奨励金 」の案内

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●社労士榊原純がおくる「高年齢者雇用確保充実奨励金 」の案内


▼概要
傘下企業における希望者全員が65歳まで働ける制度の導入、70歳まで働ける制度の導入等の高年齢者雇用確保措置の充実、その他高年齢者の雇用環境の整備を支援するための事業を実施した事業主団体が受給できます。


▼受給額
最大500万円


▼主な受給要件
1. 雇用保険の適用事業主であること。

2. 構成事業主の数が20社以上であること。

3. 次のいずれかの団体であること

 ・公益性の認定を受けた法人、一般財団法人、一般社団法人又は特例民法法人

 ・事業協同組合
 ・商店街振興組合
 ・商工会議所
 ・商工会


▼対象となる事業

1. 対象事業主に対する実態調査

2. 対象事業主に対する周知・啓発、情報提供

3. 対象事業主に対する説明会の開催

4. 対象事業主に対する専門家等による相談・助言・援助


▼問合せ先
「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」



▼詳細説明サイト
高年齢者雇用確保充実奨励金説明などはこちら







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社労士榊原純がおくる「被災者雇用開発助成金」のご案内

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●社労士榊原純がおくる「被災者雇用開発助成金」のご案内

被災者を雇い入れた事業主の方に助成金が支給されます!

(平成23年5月2日以降の雇入れに限ります)


東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等(※1)の紹介により、継続して1年以上雇用(※2)することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給します。

(雇用保険の一般被保険者として雇い入れる場合に限ります。


※1 ハローワーク、地方運輸局及び雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者

※2 1年未満の有期契約を更新する場合も含む


◇対象労働者
1.震災により離職された方(以下の1から3のいずれにも該当する方)

1 東日本大震災発生時に被災地域(※1)において就業していた方

2 震災後に離職し、その後安定した職業についたことのない方

3 震災により離職を余儀なくされた方

※1 震災に際し、災害救助法が適用された市町村の地域(東京都を除く)


2.被災地域に居住する方(※2、※3)

※2 震災後、安定した職業についたことのない方。

※3 震災により被災地域外に住所又は居所を変更している方を含み、震災の発生後に被災地域に居住することとなった方を除く


◇支給額

短時間労働者以外 大企業50万 中小企業90万

短時間労働者   大企業30万 中小企業60万



◇支給申請の手続

○ 助成金は、支給対象期 (※) ごとに、2回に分けて支給されます。

○ 支給申請は、支給対象期ごとに、労働局またはハローワークに対して行います。

○ 支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から1か月以内です。

○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、第2回目以降の支給申請は行えます(ただし、第1回目分は支給されません)。



被災者雇用開発助成金の詳細はこちらをご覧ください。





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